弁護士法律相談 No 2159
相談者の情報 |
男性 |
36歳 |
正社員 |
620万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 6 年 |
36歳 |
派遣・パート |
120万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
お互いの体に異常はありませんが、子供に恵まれませんでした。
妻は年齢を考えてここ数年焦りが見え、タイミング法などを実践。
こちらは納得しませんでしたが、人工授精も3回ほど経験しました。
そしていよいよ試験管ベビーということもいい始めました。
私は人工的には無理と言い続け、SEXも苦痛になり、5ヶ月ほどのセックスレスになりました。
そして4月始めに本音で話し合い、離婚話が決定し、5月の始めには協議離婚をしました。
持家ですが、お互い貯金もあまりなく、当初は不要から抜かず、保険や年金を僕が負担してお互いに貯金し、期限を決めて家を出て行くと言う話しでした。
こちらも相手の生活費の援助をするつもりでした。
しかし、離婚してからも一緒に住むのはおかしいと妻の親族
一同に言われ、急遽5月の始めに出て行く事に。
その際、賃貸マンション入居費と若干の生活費合わせて100万を用意してくれということに。
それですべてを終わりにしましょうとのことでした。
借金して期日までに用意して、離婚届にお互い判を押しました。
しかし、半月足らずで生活費が足りなくなるから、財産をくれとのこと。
こちらには貯金はほぼなく、一戸建ての借金3200万(資産価値約2200万円)もあります。
毎月の生活費から若干なら出すことは可能ですが、当初の約束とは違うため、府に落ちない部分もあります。
どういう対応で望むのが良いでしょうか? |
理想的な状態 |
残りの貯金10万円で終わりにしたい。
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回答 |
財産分与は、(自宅の時価 − 住宅ローン)+預金等
を分与する制度です。
(2200−3200)+10
だとマイナスになるので、財産分与するべき資産はないことになります。
なお、日本法は、債務は分与の対象になりません。
次に慰謝料ですが、相談内容をみる限りでは、慰謝料を
支払うべき事案ではなさそうです。
慰謝料も財産分与もない場合、扶養的財産分与が適用
となることがあります。
仮に適用になるとしても、離婚成立
時に100万円を渡しているので、さらに渡す法的根拠は
ありません。
離婚成立後の追加請求に対しては、毅然とした対応がよい
と思います。 |