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| 相談者の情報 | ||||
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| 男性 | 42歳 | 正社員 | 420万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 1 年 | 38歳 | 派遣・パート | 25万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 離婚に伴う金銭的なことについて教えていただきたく思います。 結婚してからは下記のとおりです。 記 1.結婚後、妻は夫名義の金融機関口座(甲)に、結婚前に妻がし た貯金から一部入金した。 2.その後、2人の食費、生活雑費の大部分は甲から支出してきた。 甲には夫の給与が振込まれている。 3.一方、妻は結婚後、非正規労働をしており、その収入は妻名義 の金融機関口座(乙)に振込まれている。化粧品費、パソコン料金等 生活雑費一部は乙から支出してきた。 そこで、離婚に際し、夫が1の入金全額を妻に返した後、結婚後の 甲と乙の収入・支出をお互い明示し、財産分与・慰謝料の協議に入ら なければならないのか否か、を教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします。 |
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| 理想的な状態 | ||||
| 法律的に正当な形で、できるだけ円満に離婚したい。 | ||||
| 回答 | ||||
| まず、1の入金額は、夫婦の相互扶助義務の履行と考えられるので、返還する必要はありません。
離婚の際の財産分与は、共働きの場合、50%ずつが原則です。
すなわち、それぞれ、甲と乙の預金の合計額の50%ずつを受け取る権利があります。 甲>乙の場合、相談者は、妻に対して、(甲−乙)×0.5を支払うことになります。 乙>甲の場合は、その逆です。 慰謝料については、相談内容からは判断できません。 | ||||















