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弁護士法律相談 No 2151
相談者の情報
男性 42歳 正社員 600万 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 40歳 働いていない 日本
現在の悩み、状況について
妻が私の意志に反して、一方的に5月20日に離婚届を市役所に提出し、受理された。
妻は830万円の預貯金を管理しているため、その財産分与をしなければならないと思っている。
一旦受理された離婚届を無効にできるのか。あるいは離婚後も財産分与について妻と交渉できるのか知りたい。
理想的な状態
最低でも半額の415万円、可能であればそれ以上の預貯金を取 り戻したい。
回答
預金が、婚姻生活中に貯めたものであれば、財産分与の請求ができます。
財産分与は離婚成立から2年以内であれば、調停・審判 を申し立てることができます。
ただし、財産分与を求めれば、慰謝料その他の経済条件についても問題となるでしょうから、半分を受け取れるかどうかは不明です。
次に、離婚届を意に反して提出されたとありますが、夫の署名は、どうしたのでしょか。
相談者自身が署名していれば、離婚届は、原則として有効です。
仮に、誰かが署名を偽造していれば、離婚届は無効です。ただし、無効にするには、裁判が必要です。