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弁護士法律相談 No 2149
相談者の情報
男性 64歳 正社員 500万 日本
配偶者の情報
結婚 6ヶ月  50歳 働いていない その他
現在の悩み、状況について
入管から相手の在留資格認定証明書不交付通知が届いた。 理由にかかわらず、配偶者ビザが取れないならもうこの結婚は 解消したい。
理想的な状態
相手が協議離婚に応じて離婚届に署名してもらい、相手の本国 (韓国)でも婚姻を解消してもらうこと。
回答
日本方式の離婚は、協議離婚でよいので、相手方が離婚届に 署名すれば、それを役所に提出すれば足ります。
日本で離婚が成立すれば、相談者にとって十分です。
つまり、韓国での離婚は、相手方の問題であると思います。
また、韓国での離婚手続は、韓国の弁護士に聞いて下さい。
相手方が協議離婚に応じない場合、裁判を起こすしかありません。
相手方が外国にいる場合は調停を省略し、日本の家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。 1年以上の時間がかかりますが、離婚は認められるでしょう。
弁護士が必要であれば、ご連絡下さい。
アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。