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| 相談者の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 64歳 | 正社員 | 500万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 6ヶ月 | 50歳 | 働いていない | 万 | その他 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 入管から相手の在留資格認定証明書不交付通知が届いた。 理由にかかわらず、配偶者ビザが取れないならもうこの結婚は 解消したい。 | ||||
| 理想的な状態 | ||||
| 相手が協議離婚に応じて離婚届に署名してもらい、相手の本国 (韓国)でも婚姻を解消してもらうこと。 | ||||
| 回答 | ||||
| 日本方式の離婚は、協議離婚でよいので、相手方が離婚届に
署名すれば、それを役所に提出すれば足ります。 日本で離婚が成立すれば、相談者にとって十分です。 つまり、韓国での離婚は、相手方の問題であると思います。 また、韓国での離婚手続は、韓国の弁護士に聞いて下さい。 相手方が協議離婚に応じない場合、裁判を起こすしかありません。 相手方が外国にいる場合は調停を省略し、日本の家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。 1年以上の時間がかかりますが、離婚は認められるでしょう。 弁護士が必要であれば、ご連絡下さい。 アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。 | ||||















