弁護士法律相談 No 2149
相談者の情報 |
男性 |
64歳 |
正社員 |
500万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 6ヶ月 |
50歳 |
働いていない |
万 |
その他 |
現在の悩み、状況について |
入管から相手の在留資格認定証明書不交付通知が届いた。
理由にかかわらず、配偶者ビザが取れないならもうこの結婚は
解消したい。
|
理想的な状態 |
相手が協議離婚に応じて離婚届に署名してもらい、相手の本国
(韓国)でも婚姻を解消してもらうこと。
|
回答 |
日本方式の離婚は、協議離婚でよいので、相手方が離婚届に
署名すれば、それを役所に提出すれば足ります。
日本で離婚が成立すれば、相談者にとって十分です。
つまり、韓国での離婚は、相手方の問題であると思います。
また、韓国での離婚手続は、韓国の弁護士に聞いて下さい。
相手方が協議離婚に応じない場合、裁判を起こすしかありません。
相手方が外国にいる場合は調停を省略し、日本の家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
1年以上の時間がかかりますが、離婚は認められるでしょう。
弁護士が必要であれば、ご連絡下さい。
アドレスは、
mail@satsukilaw.com
です。 |