弁護士法律相談 No 2144
相談者の情報 |
女性 |
59歳 |
正社員 |
250万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 14 年 |
63歳 |
派遣・パート |
180万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
主人の浮気により、離婚するべく3月に別居しました。
慰謝料として
300万支払ってもらう約束をし、書面にしました。
(本人が絶対払う、と言っていて、正式な公正証書作成には行って
くれません。)
相手も既婚者で、相手の旦那はこの一件は知らないようです。
浮気相手にも会ったのですが、始めは「謝罪して欲しい」という気
持ちで会いましたが、不誠実な態度に、やはり相手にも慰謝料請求
することに決めました。
ですが相手は、『会った時の態度で傷つけた事に対しては、慰謝料
をはらう。が、不貞行為に関しての慰謝料は、そちらの旦那が全部払
うと聞いた。話が違う。』
と言ってきた。
私はそんな約束を主人と取り決めた覚えも無いし、そのつもりの300
万円では 無いと思っている。
主人にも「相手にも慰謝料請求する」と伝えてある。
相手は不貞行為を認めている。
きちんと慰謝料を払って欲しい。
もうすぐ私も定年退職で、ゆっくり余生を・・・と思っていた矢先の事で、
今 後の生活も不安です。
それだけに怒り心頭です。
相手は、旦那にばれずにのうのうと暮らしているなんて!! |
理想的な状態 |
相手に相応の慰謝料を支払って欲しい。もちろん、当方の主人とは別で。
出来れば、向こうの旦那にも謝罪して欲しいくらいです。
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回答 |
いわゆる不倫の慰謝料は、夫とその不倫相手の双方に請求できますが、
両方から慰謝料を受け取ることはできません。
つまり、夫が慰謝料を
支払えば、その分、不倫相手の慰謝料も減額されます。
この関係を、法律上、不真正連帯債務と呼んでいます。
以上から、慰謝料の支払いを請求することはともかく、実際に慰謝料を双方から受け取ることはできません。
また、相手方が支払いを拒否している場合、
法的手続をふむしかありませんが、不倫の慰謝料は最近相場が下がっており、
法的手続は、費用倒れになる可能性があります。 |