離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
| 相談者の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 59歳 | 正社員 | 250万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 14 年 | 63歳 | 派遣・パート | 180万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 主人の浮気により、離婚するべく3月に別居しました。 慰謝料として 300万支払ってもらう約束をし、書面にしました。 (本人が絶対払う、と言っていて、正式な公正証書作成には行って くれません。) 相手も既婚者で、相手の旦那はこの一件は知らないようです。 浮気相手にも会ったのですが、始めは「謝罪して欲しい」という気 持ちで会いましたが、不誠実な態度に、やはり相手にも慰謝料請求 することに決めました。 ですが相手は、『会った時の態度で傷つけた事に対しては、慰謝料 をはらう。が、不貞行為に関しての慰謝料は、そちらの旦那が全部払 うと聞いた。話が違う。』 と言ってきた。 私はそんな約束を主人と取り決めた覚えも無いし、そのつもりの300 万円では 無いと思っている。 主人にも「相手にも慰謝料請求する」と伝えてある。 相手は不貞行為を認めている。 きちんと慰謝料を払って欲しい。 もうすぐ私も定年退職で、ゆっくり余生を・・・と思っていた矢先の事で、 今 後の生活も不安です。 それだけに怒り心頭です。 相手は、旦那にばれずにのうのうと暮らしているなんて!! |
||||
| 理想的な状態 | ||||
| 相手に相応の慰謝料を支払って欲しい。もちろん、当方の主人とは別で。 出来れば、向こうの旦那にも謝罪して欲しいくらいです。 | ||||
| 回答 | ||||
| いわゆる不倫の慰謝料は、夫とその不倫相手の双方に請求できますが、
両方から慰謝料を受け取ることはできません。 つまり、夫が慰謝料を 支払えば、その分、不倫相手の慰謝料も減額されます。 この関係を、法律上、不真正連帯債務と呼んでいます。 以上から、慰謝料の支払いを請求することはともかく、実際に慰謝料を双方から受け取ることはできません。 また、相手方が支払いを拒否している場合、 法的手続をふむしかありませんが、不倫の慰謝料は最近相場が下がっており、 法的手続は、費用倒れになる可能性があります。 | ||||















