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弁護士法律相談 No 2131
相談者の情報
男性 41歳 自営業 1800万 日本
配偶者の情報
結婚 15 年 41歳 派遣・パート 60万 日本
現在の悩み、状況について
別居の理由は性格の不一致です。 別居期間中は生活費を約40万円滞ることなく支払い、 家族の住居は一戸建の持ち家(住宅ローンは私が払っ ています。)にすんでいます。 私自身全く修復するつもりがない為けじめをつけたいと 思っています。しかし妻は全く話し合いの機会を作ろうと もしません。
私自身経営者な為、経営状況により給与が変わりますが、 今後の養育費として月30万を子供が成人するまで支払う のと、住宅ローンは今まで通り私の支払いで成人まで女房、 子供に現在の住居与えよう考えております。 親権は妻が希望し与えようと思っています。 慰謝料は支払わなければならないものでしょうか?
理想的な状態
理想は円満に離婚をしたいのですが。。。
回答
相談メールからだけでは、慰謝料を支払うべき場合かどうか判断 できません。法律上、一方当事者に明確な非(不倫、暴力など)が ある場合、慰謝料を支払わなければなりません。しかし、離婚協議や 調停においては、特段の非がなくとも、男性が女性に慰謝料を支払う 事も少なくありません。  相手方が離婚協議に応じない場合、離婚調停、離婚訴訟と進むしか ありません。ただし、このメールだけでは、離婚請求が認められる 場合かどうか判断できません。  弁護士が必要な場合、ご連絡下さい。アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。