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| 相談者の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 40歳 | 派遣・パート | 179万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 11 年 | 39歳 | 正社員 | 870万 | その他 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 私は、日本人で配偶者はドイツ人です。私は現在、ドイツに在住 していますが、配偶者は仕事の関係で1年前から日本に住んでい ます。 息子も、1年前より日本で配偶者と一緒に住んでいます。1年後に は、息子はドイツに帰国予定です。 お互いに離婚を望んでいますが、私たちの離婚は、ドイツですべき なのでしょうか、それとも日本でしょうか。 お互いがドイツにいる場合は、ドイツで離婚となるのでしょうが、今の 状況だと日本で、ということになるんでしょうか・・・。 | ||||
| 理想的な状態 | ||||
| 養育費、生活費、財産分与がスムーズに行くことを望んでいます。 | ||||
| 回答 | ||||
| ご相談の事案は、日本とドイツのいずれでも離婚手続が可能であると思います。 そうすると、どちらで手続をしたほうが、相談者に有利な 結論となるのか、まず検討されるとよいでしょう。 ドイツで手続をした 場合に予想される結果については、ドイツの弁護士にお尋ね下さい。 日本で手続をした場合、お子さんが二重国籍として、単独親権に なります。 日本でも面接交渉が認められますが、月に1〜2度が標準 的です。なお、配偶者と同居している現時点で手続をすると、親権の 決定につき、相談者に不利になります。 養育費は、お子さんが住んでいる国の法律によります。仮に日本法を適用すると、記載の年収を前 提として養育費は、月額8万円(進学費用の負担は別)となります。 日本法では、共働きの夫婦の財産分与は50%ずつが原則です。 どちらかに明白な非(不倫や暴力等)があれば慰謝料が認められます。 しかし、日本法には、離婚後扶養の概念はありません。 日本で手続を した場合、ドイツの年金の分割はできません。 より詳しい相談が必要な場合、私の事務所にご連絡下さい。 アドレスは、 mail@satsukilaw.com です。 | ||||















