弁護士法律相談 No 2117
相談者の情報 |
女性 |
31歳 |
正社員 |
460万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 4 年 |
40歳 |
自営業 |
不明 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
私が浮気をしたことが夫に知れ、夫は相手の男性に対して
慰謝料を請求しました。
ただし請求額が高額であることからか、慰謝料という形では
なく借金という形をとり、1500万を10年以内に分割で支払うよ
う借用書を取り交わしたそうです。
1回目としてすでに500万が支払われています。
このような形はそもそも慰謝料として成立するのでしょうか?
「あれは慰謝料ではない」
と相手の男性に再度慰謝料の請求する可能性がありますが
拒否することは可能でしょうか。
また、私への慰謝料請求は今のところありませんが、いずれ
あると思われます。
夫には今年設立した会社の設立資金として200万を貸してい
る(借用書なし・未返済)のですがそれを慰謝料から差し引くこ
とは可能でしょうか。 |
回答 |
不倫の慰謝料の相場は、100〜300万円です。1500万円
は法外です。しかも、実質は慰謝料でありながら、借金の形
をとるのは脱法的です。相手方の男性との借用証は、法律
上、無効でしょう。したがって、既に支払った500万円についても
返還請求権が発生している可能性があります。ただし、相手方
の男性は、慰謝料を支払う義務があるので、仮に返還請求
権が肯定されても、全額の返還にはなりません。
次に、相手方の男性と相談者の慰謝料支払い義務は、法律
上、不真正連帯債務と呼ばれる関係で、どちらかが慰謝料を
支払うと他方の債務も消滅します。すなわち、夫は、両方から
二重取りをすることはできません。
以上から、弁護士に依頼して、夫と交渉することをお勧めします。
私の事務所への相談をご希望でしたら、
mail@satsulaw.com
へご連絡下さい。
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