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| 相談者の情報 | ||||
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| 女性 | 31歳 | 正社員 | 460万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 4 年 | 40歳 | 自営業 | 不明 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 私が浮気をしたことが夫に知れ、夫は相手の男性に対して 慰謝料を請求しました。 ただし請求額が高額であることからか、慰謝料という形では なく借金という形をとり、1500万を10年以内に分割で支払うよ う借用書を取り交わしたそうです。 1回目としてすでに500万が支払われています。 このような形はそもそも慰謝料として成立するのでしょうか? 「あれは慰謝料ではない」 と相手の男性に再度慰謝料の請求する可能性がありますが 拒否することは可能でしょうか。 また、私への慰謝料請求は今のところありませんが、いずれ あると思われます。 夫には今年設立した会社の設立資金として200万を貸してい る(借用書なし・未返済)のですがそれを慰謝料から差し引くこ とは可能でしょうか。 | ||||
| 回答 | ||||
| 不倫の慰謝料の相場は、100〜300万円です。1500万円 は法外です。しかも、実質は慰謝料でありながら、借金の形 をとるのは脱法的です。相手方の男性との借用証は、法律 上、無効でしょう。したがって、既に支払った500万円についても 返還請求権が発生している可能性があります。ただし、相手方 の男性は、慰謝料を支払う義務があるので、仮に返還請求 権が肯定されても、全額の返還にはなりません。 次に、相手方の男性と相談者の慰謝料支払い義務は、法律 上、不真正連帯債務と呼ばれる関係で、どちらかが慰謝料を 支払うと他方の債務も消滅します。すなわち、夫は、両方から 二重取りをすることはできません。 以上から、弁護士に依頼して、夫と交渉することをお勧めします。 私の事務所への相談をご希望でしたら、 mail@satsulaw.com へご連絡下さい。 | ||||















