離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
| 相談者の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 46歳 | 自営業 | 200万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 12 年 | 45歳 | 働いていない | 00万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 性格の不一致、セックスレッス(7年位)という事で離婚
可能でしょうか?
細かい事は山ほど在るのですが、これはお互いにある と思いますので省略させて下さい。 悩みは、現在の住居ですが、住宅ローンとして残債(債 務者は私単独)が銀行に3500万円、義父より1000万(こ の家を購入するために私名義で借用した金銭で公正証 書作成済み)あります。 購入金額は6500万で、頭金出資の案分で土地名義100 %私で、建物を私3分の2、嫁3分の1にしています。今の 相場で売却すると3900万円です。 600万円の赤字なのですが、この時、私が義父より借入し た残1000万円は私個人の債務になるのでしょうか? 正確には600万ですが… |
||||
| 理想的な状態 | ||||
| 嫁、子供がこの家に残って住んでくれるのなら売却せず、 所有権をすべて嫁名義(義父名義)にして義父より借入し た金銭を相殺かつ案分した金銭(義父より出金)を銀行に 返済し残金を私が支払って行きたいのです。 | ||||
| 回答 | ||||
| 性格の不一致とセックスレスだけでは、離婚は難しいと
思います。 ただし、現在の家裁実務は破綻主義なので、 別居がある程度の期間となれば、離婚が認められます。 ただし、相談者に新しいパートナーができると、仮に別居後 の交際であっても有責配偶者とされ、離婚請求権が否定されます。 次に、義父からの借金であっても、公正証書が作成され ているのであれば、返済の義務があります。自宅を売らない 場合にどのような解決が可能であるかは、相手方との話し合い次第です。話合いがつかない場合調停となりますが、 義父に追加出資を求める案では調停も難しいと思います。 | ||||















