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弁護士法律相談 No 2107
相談者の情報
女性 32歳 正社員 300万 日本
配偶者の情報
結婚 1 年 35歳 正社員 300万 日本
現在の悩み、状況について
マンション購入し、50%ずつの共同名義になっています。 離婚後、夫の名前が、変わってもローンの支払いは、50%分、夫が行うことで話が、ついています。 マンションは私と、私の連れ子が住む予定です。離婚すれば、赤の他人とローンを支払う事になりますが、ローンについて、支払完済時の財産放棄については公正証書を作成する予定 です。主人と離婚し、その後主人の苗字が変わってもこのままマンションのローンは半分主人に払い続けてもらい、私たちがマンションに住み続ける事は可能でしょうか? 離婚し主人の名前が、変われば銀行の融資は止められてしまうのですか?
理想的な状態
ローン50%主人に離婚後も払い続けてもらい完済時に財産放棄してもらう。
回答
離婚によって氏が変更しても、ローンをそのまま支払うことに特段の支障はありません。 また、支払い終了時に財産放棄するとありますが、この点について、どのような契約書(可能であれば公正証書)を作成するのか、面談による法律相談を受けることをお勧めします。 ローン支払終了時に、所有権を移転すると贈与と認定される可能性があり、高い税金がかかりますので、ご注意下さい。 なお、住宅ローンだけでなく、養育費についても取り決めておいた方がよいと思います。