弁護士法律相談 No 2099
相談者の情報 |
男性 |
32歳 |
正社員 |
250万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 7 年 |
32歳 |
派遣・パート |
100万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
自宅で祖母、母、私、妻、子どもたちと8人家族です。
父が20歳の時亡くなり、遺産相続で家の不動産(主に
田畑と山)はすべて私の名義になっています。
離婚した場合、この様な財産は妻への財産分与を行う
べきなのでしょうか?
先祖から受け継いできたものなので…抵抗があります。
子供たちへの面接交渉では、離婚した場合妻は実家
に帰ることとなりますが、
片道車で5から6時間かかってしまいます。
中間での面接を希望したいというのも交渉次第になる
のでしょうか? |
理想的な状態 |
現状のままでは、性格の不一致による離婚になってし
まうと思います。
理想だけであれば、子どもたちの親権は私に、財産
(不動産)も私に、妻には慰謝料として標準よりも多く
お金を支払うが理想です。 |
回答 |
まず、相続や贈与で得た財産は、財産分与の対象
にはならないので、離婚しても、相手方にわける必要はありません。
婚姻期間中に増えた財産(相続等によるものを除く)が分与対称になりますが、共働きの場合、50%ずつが原則です。
次に慰謝料ですが、単に性格の不一致ということであれば、お互いに請求権は発生しません。
親権は、女親が圧倒的に有利です。離婚して、相手方が親権者となった場合、養子縁組は親権者の判断になります。
養子縁組をしないという条件は、仮に相手方が同意して書面にしても、その同意自体が無効です。
仮に、相手方がお子さんたちを置いて出て行った場合、相談者が親権を取れる可能性があります。
養育費の額は、双方の税込み年収のよります。 |