弁護士法律相談 No 2096
相談者の情報 |
男性 |
39歳 |
正社員 |
460万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 13 年 |
39歳 |
働いていない |
00万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
一昨年暮れに私が勤めていた会社が倒産し、その頃から
夫婦間がおかしくなり、妻が出会い系を利用して異性との
交友を始めました。
今年になり改めて話をすると不貞行為があることを認め
ましたがその後も反省の気配もなく未だ出会い系サイトを
利用している為離婚を考えています。
しかし子供たちの事を考えると悩み所が多く、そのうちの
一つが今現在私名義の持ち家に住んでいますが子供たち
の為に家を明け渡そうかと考えています。
しかし、先日、生活費不足分と妻のカード利用代金4〜50
万円を含む合計250万円近くを私の身内の方で精算した事
も有り、妻に財産分与としてただで渡すのも釈然としません。
妻には慰謝料を請求するつもりですが、その他に家を渡
す代価として金銭を請求できる物なのでしょうか?
現状ローン残金と資産価値の差額は恐らく2〜300万円程
度だと思います。ここ1年以上精神的に不安定な為乱文ご
容赦下さい。よろしくお願い致します。 |
理想的な状態 |
離婚、慰謝料請求、家明渡しの代価請求(財産分与?)
|
回答 |
本件は、相手方には、慰謝料請求権がありません。しかし、相談者がお勤めで、相手方は無職であり、相手方がお子さんを育てるという状況なので、扶養的財産分与が妥当しそうです。
扶養的財産分与とは、慰謝料も通常の財産分与もない場合に相手方の自立を助けるための、経済的援助としての財産分与です。ご自宅の現在価値(時価-住宅ローン残高)が2〜300万円との事なので、その3〜5割が通常の財産分与、残りの価値を扶養的財産分与として考えることができます。
以上から、ご自宅を通常の財産分与と扶養的財産分与の合計として分与する(=所有権の移転+明渡し)と考えると、その代価を請求することはできません。
以上とは別に離婚原因が不倫なので、相談者は、相手方に対して慰謝料を請求できます。
|