弁護士法律相談 No 2094
相談者の情報 |
男性 |
46歳 |
正社員 |
1300万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 21 年 |
47歳 |
働いていない |
00万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
離婚は協議にて殆ど決まりました。
子供の籍は自分
に残り、妻は旧姓に戻らず、現在の自分と0同じ姓のままで親権を持ちます。
将来的に子供の籍を夫から移 して自分と同じ戸籍に入れたいと考えています。私も同意です。
理由は自分が万一死亡した場合の遺族年金の受給資格を子供に持たせること、子供を自分と同じ戸籍に入れておくことによって会社から家族手当を継続的に受け取ることと税金の扶養者控除を受けるためです。
ただ過去の相談内容を見ておりますと「離婚後の妻が夫の姓を使う場合、子供は事後的に妻の戸籍にいれることはでない。」とありました。
妻が離婚後も新しい戸籍で旧夫の姓を名乗りながら、子供を同じ戸籍に入れる方法はありますか?
子供の姓は対外上は変わらないことが重要です。 |
理想的な状態 |
もし法的に不可能な場合、養子縁組などで子供を新しい
妻の戸籍に入れることが出来るか?
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回答 |
かなり技巧的な方法を駆使すると、妻がもと夫の姓を
名乗りつつ、子どもを妻の戸籍に入れることができます。
ただし、離婚後3ヶ月以内に全ての手続を終了する必要があるので、離婚前から準備しないと難しいと思います。
次に、自らの嫡出子と養子縁組することはできそうもありません。
既に離婚している場合、上記の方法を取ることはできませんが、再度結婚して、妻の姓(もと夫の姓を名乗っている)を選択し、その後、再度離婚すれば、事実上、もと夫の姓を名乗ったまま、子どもを妻の戸籍に残せます。 |