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| 相談者の情報 | ||||
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| 女性 | 29歳 | 正社員 | 312万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 2 年 | 32歳 | 正社員 | 600万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 夫から宗教が理由で約半年前に離婚を切り出された。
しかし私が入信しているだけで、勧誘をしたこともなければ、 家庭に支障をきたしたこともない。 (夫は家事に非協力的で、すべての家事を私がこなしていた) しかし、以前より夫が親しくしている職場の女性がいる。 メールを頻繁にしたり、2人きりで飲みに行ったり。私には嘘 をついて行くので、嘘をつくのを辞めてほしい旨伝えたが一向 にやめない。 そして今年の1月より3ヶ月ほど別居生活に。 その間にも、週末は会うよう努めてきた。土日は仕事で会えな い、と言われていたが実は仕事ではなく、その女性と会ってい ることが判明。証拠のレシートは取ってある。 今は仕事が忙しく、会社が借りたウィークリーマンションを借り ている夫だが、そこでその女性と密会しているのではないかと思う。 |
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| 理想的な状態 | ||||
| 興信所を使って浮気の証拠を取り、夫と相手の女性に慰謝料
請求をすること。
また新しい住居への引越し費用も請求したい。貯金については、 私名義口座にすべて入っているのですが、それも財産分与の対 象になるのでしょうか。 |
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| 回答 | ||||
| 相手が不倫をしているので、相手方は有責配偶者です。
したがって、相手方には、原則として、離婚請求権がありません。 相談者が同意しない限り、離婚は成立しません。 次に、不倫の慰謝料は、100〜300万円が相場です。 ただし、最近 は慰謝料の相場が下がってきているので、相手の女性からは、 100〜200万円程度となるでしょう。婚姻期間が2年と短いので、離婚 慰謝料は、100〜300万円程度でしょう。 法律上、不倫の相手方または 夫のいずれから慰謝料を受け取ると、その受け取った分、他方からの 慰謝料が減額される関係にあります。 次に相談者名義の預金口座も財産分与の対象となります。 しかし、 実務上、離婚協議、調停の段階では、妻の預金を分与することは稀です。 新しい住居への引越し費用については、法律上の根拠は難しいと思い ますが、交渉してみて下さい。 | ||||















