弁護士法律相談 No 2080
相談者の情報 |
男性 |
45歳 |
正社員 |
500万 |
その他 |
配偶者の情報 |
結婚 12 年 |
44歳 |
正社員 |
250万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
離婚届は先にサイン、捺印すると後々不利になりますか?
双方離婚の意思はあり、先に私がサインして妻に送るよう言
われています。
悪用されたり不利にさせられることはありますか?
協議離婚で解決したいので、先に私のサインがある離婚届
で、調停、裁判にもっていかれたりするでしょうか? |
理想的な状態 |
協議離婚で解決したいです。
養育費も月に8万円、その他
妻の携帯、ネット代等払っています。
別居原因は妻の家事育児放棄、暴力、精神状態異常です。
慰謝料はこちらが請求したいくらいですが、妻も請求しています。 |
回答 |
離婚届によって決まる主なことは、離婚と親権です。
離婚及び親権について争いがなければ、離婚届に先にサイン
しても問題はないと思います。
養育費は、双方の経済状態の変動により増減するべき
ものなので、経済状態が悪くなれば、減額請求権が発生し
ます。
しかし、再婚しただけでは、養育費減額の理由にはなり
ません。
面接交渉は、月に1〜2回が相場です。年に2〜3回は、頻度
として控えめだと思います。
相談のメールからは、慰謝料請求
権の成否の判断はできません。
離婚の話合いがまとまったら、離婚協議書を作成するとよいと
思います。 |