離婚相談のリコナビTOP > 無料法律相談 > 相談回答インデックス > 個別回答ページ
| 相談者の情報 | ||||
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| 男性 | 40歳 | 正社員 | 400万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 6 年 | 32歳 | 派遣・パート | 100万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 人間性が嫌だという理由で離婚してほしいと言われました
自分で悪いところは治すつもりはあります このような理由で離婚はしたくありませんしやりなおしたい と思っています 起訴になった場合このような理由でも離婚させられてしまい ますか? また別居も同意してないのにもかかわらず 向こうの親が部屋を借り出て行ってしまいました |
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| 理想的な状態 | ||||
| 家族での同居 やり直し | ||||
| 回答 | ||||
| 現在の家裁実務は、破綻主義を採用しており、婚姻関係
が破綻し、修復の可能性がなければ、原則として、離婚を
認めます。破綻の有無は、別居の有無・期間でみますので、
相手方が、離婚訴訟を辞さないのであれば、いずれ離婚が
成立すると思います。但し、相手方に新しいパートナーが
いる場合、原則として、離婚請求権が否定されます。
婚姻関係の修復を目指す場合、法的手続で相手方と修復 を図ることはまず無理です。 いわゆる円満調停は、実際には 機能していません。当事者どうしてよく話し合って下さい。 | ||||















