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弁護士法律相談 No 2067
相談者の情報
女性 55歳 正社員 未記入 日本
配偶者の情報
結婚 16 年 58歳 自営業 未記入 日本
現在の悩み、状況について
この度のご相談の内容を下記のとおり列記させていただきます。
1.保証人(妹のだんな様)として受けた債務があり、過去10年ほど 返済して参りました。(返済は私一人で)この返済についてのご相談です。
2.別居 平成6年10月頃だったかと思います。その後、3年ほど後に主人が自 己破産の届出をしました。
3. その頃から、私たちの(私と子供2人)前からいなくなりました。
4.銀行からの借入の保証人になっていると返済の依頼があり、金額は下記の とおりです。額面 金4,305,563円 現在残高 金 2,378,292
5.この度のご相談は、この残金の支払いを(主人に支払いをお願いしたく)。 支払ってもらういい方法はないかとご相談です。
6.主人は自己破産後、失踪していまして 実家・お姉さんのところに相談に 連絡をしましたが、自分たちも知らないといわれ続けてきました。
7.平成20年8月に次女が結婚をする事になり、戸籍謄本を取寄せたところ、 鹿児島市内にいる事が分かりました。
8.その頃から銀行への返済が出来ていなかったのですが、銀行からの督促 も無く、銀行の返済について放置する事になっておりました。
9. 平成21年2月に債権譲渡の通知書を受けました。
10.その通知書を主人に送付して、残金の支払いのお願いをしたのですが、 取り合ってくれません。
11.私もこれまで子供2人育てながら少しずつですが返済してこの残金額迄 にしました。
12.私の相談は難しい事でしょうか?保証人として支払いしていくしか方法 は無いのでしょうか?そんな事も分からず悩んでおります。
13.私の戸籍はまだ、抜けておりません、が、夫には認知している子供が2 人おりました。
14. 何か、方法は無いのでしょうか?
15.私も55歳になります。これからの生活に不安があります。子供に迷惑を かけないように自分の生活を立てていかなければいけません。 これからの私にいいアドバイスをして頂きたくお願い致します。
理想的な状態
金240万円(全額の一括支払い)・子供の養育費の支払いを受けたいと思い
回答
ご自身で、保証人として押印したのであれば、保証債務を負います。
これを免れるには、自己破産をするしかありません。債務整理(破産によらずに債務の減額や分割支払額を変更すること)が成立するかどうかは、相談内容からでは判断できません。
次にお子さんの養育費は、原則として、お子さんが未成年の間に限られます。大学生の場合、22歳まで養育費の請求が認められることもあります。お子さんは、25歳と31歳なので、障害などの事情がある場合を除いて、養育費の請求はできません。
ただし、法律上婚姻したままなので、婚姻費用(生活費)の請求ができる可能性があります。 婚姻費用は、双方の税込み年収により決定されます。相談者の年収の方が多いと、相談者に生活費の支払い義務があります。
請求権があっても、相手の経済状態によっては、取立てが難しい可能性もあります。