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| 相談者の情報 | ||||
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| 男性 | 34歳 | 正社員 | 1000万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 9 年 | 34歳 | 専業主婦 | 00万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 停が不調に終わり、現在裁判を提訴している状態です。 3年前から、夫婦間がうまくいかなくなっており、お互い実家 で週末を過ごすことが多くなっておりましたが、子供が小さい こともあり、我慢してきました。 しかし、我慢も限界となり、離婚を切り出すと、妻は「子供が いるんだから離婚はしない」 と言い、離婚に応じてくれません。 調停も行いましたが、意見書等の提出期日等の連絡も守っ てもらえず、不調に終わり、離婚裁判を提訴いたしました。 そこで、妻側から「育児放棄」という理由で私の離婚要求に 反撃されてしまったのですが、別居時の「育児放棄」というも のは認められてしまうのでしょうか? 当方は、子供の件での離婚理由ではなく、別居後も養育費 ・生活費を振り込み、きちんとした誠意をみせています。 | ||||
| 理想的な状態 | ||||
| 慰謝料や、養育費はしっかりとした誠意をいたしますが、妻 とは一刻も早く離婚したいと考えています。現在別居1年で、 今後も継続していきます。5年の別居が目安に離婚裁判も 有利になると聞きました。 | ||||
| 回答 | ||||
| 離婚訴訟上の相手方の主張の意味やその効果は、担当 弁護士に聞いて下さい。これまでの経緯や主張、立証の具体的な内容がわからないので、相手方の主張の効果は 判断できません。 ただし、別居を指して育児放棄と攻撃してみても、一般的には 意味がありません。おそらく、外に有効な攻撃材料がないの でしょう。また、別居期間5年間は、かつて、有責配偶者からの 離婚請求が認められるための条件のように言われていました が、現在の判例の傾向からは、別居5年では離婚は認められ る可能性は小さいと思います。 | ||||















