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弁護士法律相談 No 2039
相談者の情報
女性 37歳 働いていない 00万 日本
配偶者の情報
結婚 6 年 40歳 正社員 700万 日本
現在の悩み、状況について
1日前に相談した内容に追加したいので、まとめてご回答いた だければと思います。元夫から、長男のみとの面接交渉を申立 てられ、次男との面接は希望されていない状態です。 産まれる前に離婚した次男に愛着がないのだと思います。 私としては兄弟平等に面接させたく、その際、次男が幼いので 私が同伴する条件をつけたいが、元夫は断固として認めようと せず、審判に移行する様子です。 長男本人は、次男も私も一緒に4人で会いたいと言っています。 こちら側の言い分も調査して配慮してもらいたく、また面接に条 件をつけたい時は、逆に私から面接交渉の制限の申立あるい は次男とも会うようにというような申立をすべきでしょうか? また、一般的に何歳までなら親権者の同伴が認められるので しょうか?
理想的な状態
長男も次男も平等に面接すること、また子供達が幼いうちは、 私が同伴する条件を付けたい。
回答
面接交渉は、子の福祉の観点から認められるものですが、 別居親の権利としての性質から、相談者が相手方に対し、 ご次男との面接交渉を求めることはできないと思います。  また、面接交渉は、同居親の立会いなしで行うのが原則 であり、審判に移行した以上、裁判所は、立会いなしの 面接交渉を命令するでしょう。これを覆すのは難しいと 思います。