弁護士法律相談 No 2028
相談者の情報 |
男性 |
30歳 |
正社員 |
480万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 2 年 |
34歳 |
働いていない |
00万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
ここ3か月前ぐらいから、夜遊び(朝方帰宅)をしだし、
その際、私は寝入る時間が2〜3時間程度遅くなりました。
また、結婚してからは財布の紐は妻に持たせていました
が、貯金をする感覚がないことと、金銭感覚がないこと、
私の給料が少ないこともあってか、全く貯金できてきません。
そういった点から、私から一度離婚を申し出ましたが、
金銭については法にのっとって払ってほしいと言われて
います。
補足ですが、私の実家は関西であるため、結婚する際
に転職して妻の実家がある関東へ来ましたが、離婚し
たら関西へUターンする予定です。
当事者の一方(私)の見方ですが、離婚理由としては、
私は妻の金銭感覚の無さ(ネットショッピングでかなり使
っている様子)、主婦業の一部放棄(朝起きない)、夜
遊びをやめない、働けるうちに働こうという気がない。
子供を作る気が今のところ無い。
妻の言い分(全てではないと思いますが)としては、私が
精神的に子供である点、言うことがよく変わる点、話し合
いをしない点と言われてます。
私としては早く離婚し、経済的な面と、精神面を回復させ
新たな生活をスタートさせたいが、貯金がない状態であ
るためと元々知り合って結婚するまでの6年間ほとんど
働いてこなかった妻に、金銭要求されたくない。
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理想的な状態 |
お金はできる限り払いたくない。
現在ある財産の分与には応じるが、
退職金、私の厚生年金の分与は拒否したい。
(妻は、知り合う前から結婚するまで年金掛け金は払って
いません)また、一時金・慰謝料(離婚後の生活費)は
拒否したい。
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回答 |
預金等資産がなければ、財産分与の必要はありません。
また、相談内容からは、むしろ相談者に慰謝料請求権が
ありそうです。
次に退職金の分与については、裁判所等法律専門家の
間でも見解が分かれている問題ですが、年齢が若い(=退
職金は未来の話し)ので、分与の必要はないと思います。
年金分割の拒否は難しそうです。法律上、離婚時点での
年金記録を50%ずつにするのが原則です。なお、離婚後の
年金掛け金については分割の対象ではありません。
最後に朝帰りは、不倫であることが通常なので、おそらく、
妻側には離婚請求権がなく、離婚するかどうかの決定権は、相談者側のみにあると思われます。 |