弁護士法律相談 No 2001
相談者の情報 |
男性 |
32歳 |
派遣・パート |
00万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 4 年 |
27歳 |
働いていない |
00万 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
自分が寝ている間に妻が一方的に子供を連れて
家を出て行き、実家ぐるみで子供を隠してあわせようとせず、一方的に離婚を迫ってきました。
これまで家事も育児も放棄しており、自分の服は
買っても子供の服など買ったこともないのですが、
父親である自分に娘が懐いていることに腹を立て
たり、毎月30万近い給料を全額渡しても足りない
といわれるほど浪費家な女です。
離婚の申し立てを裁判所に行ったそうですが、子
供を親権・監護権ともに自分のものにできるでしょ
うか?
自分の実家は娘もしょっちゅう来ていたので父母
や姉にも大変懐いており、自分が働いても育児環
境は整っております。
また、出て行く際に置いていった妻名義のペットの
処分費用、賃貸住宅の契約解除に伴う荷物の整理
費用などの負担を求めることが出来ますか?
最近メールなどで名誉を著しく傷つけるような暴言
を送られており、それに対する慰謝料も請求できる
でしょうか?
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理想的な状態 |
子供を親権・監護権ともにこちらに渡すこと。
諸々の精神的苦痛に対しての慰謝料を請求すること。
妻が捨てていった動物の処分や、置いていった荷物
の処分費用など、すべての費用を(折半でも)負担させること。 |
回答 |
1 親権について
親権については、女親、同居親が圧倒的に有利です。本件では、相手方が、女親であり、同居親なので、裁判になれば、相手方が親権を得ることになるでしょう。
面接交渉について、最も有利な条件を引き出すことを目指すのが現実的です。
2 荷物などの費用
法律上、相手方に負担を求めるのは無理でしょう。夫婦は相互扶助義務があるので、相談者の行為は、その相互扶助義務の履行と考えられ、相手方に負担を求める法的理由がなさそうです。
3 メールについての慰謝料
暴言の内容にもよりますが、夫婦間のメールで慰謝料を
認めるのは極めて限定的であると思います。したがって、慰謝料は難しそうです。 |