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| 相談者の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 70歳 | 働いていない | 900万 | 日本 |
| 配偶者の情報 | ||||
| 結婚 40 年 | 66歳 | 働いていない | 30万 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | ||||
| 私と相手方は目下離婚調停中、1年近く別居中です。 相手方は、私が父から100%相続した家(但し15年前 に私より相手方に生前贈与したため、相手方の持分 比率は20%、私の持分比率は80%)に目下1人で住んで おり、土地家屋の固定資産税は私が全額支払ってい ます。 私は、別の場所に賃貸マンションを借り、離婚調停に 基づく婚姻費用を毎月相手方の銀行口座に振込んで います。 相手側は未だ離婚に応じず、また「上記の土地家屋 を売却し、売却金額の一部を相手方に財産分与する」 という私からの提案にも応じないため、次回の調停 では家賃の支払を請求したいと考えています。 もし相手方が応じない場合、婚姻費用の支払を停止 したいのですが、弁護士さんに調停代理を依頼した場 合、実現可能でしょうか? なお、従来相手側には弁護士が付いており、私側には 付いていません。 以上宜しくアドバイス下さい。 | ||||
| 理想的な状態 | ||||
| 相手方が一日でも早く私の家から立ち退いてくれること。 | ||||
| 回答 | ||||
| 夫が妻に対して、家賃を請求することはできません。
相互扶助義務があるので、住居の提供も義務のうちと
考えられるからです。
次に、相談者の提案や家賃の支払いに応じないことを
理由に婚姻費用の支払いを停止することはできません。 離婚調停が不成立の場合、訴訟を起こすかどうかですが、 年齢から離婚が認められない可能性があります。婚姻 費用の支払いが経済的に厳しいのであれば、再度同居する ことを考えるしかないと思います。 | ||||















