弁護士法律相談 No 2006
相談者の情報 |
女性 |
30歳 |
専業主婦 |
00万 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 9 年 |
33歳 |
正社員 |
不明 |
その他 |
現在の悩み、状況について |
主人はアメリカ軍人で日本で結婚しました。4年半前に
アメリカ勤務になり、今はカリフォルニア州に在住です。
持ち家はありません。
訳あって、私が不倫をしてしまいそれが主人にわか
ってしまいました。携帯電話の通信記録や電話の通信
記録が証拠となり認めざるをえませんでした。
主人はもう一度結婚生活をやり直そうと言ってくれま
したが私のほが主人に対して愛がないので、離婚を考
えています。
子供が二人いて、今まで専業主婦だったので、、離婚
後は子供をつれて日本にかえりたいとおもっています。
主人は海軍で子育てのほとんどいなかったため、親権
を私に渡すのはいやがっていません。
ただ、アメリカを出て、日本で子供と生活したいといった
場合、話が変わってきて、私たちのアメリカ出国を禁止
するのではないかと心配です。
私のようなケースは離婚するとき親権を取るのに不利
でしょうか?
主人と私が落ち着いている間に、もしも離婚したらとい
いたような話し合いをしたほうがいいのでしょうか?
それとも、だまって、私が下準備をしたほうが良いので
しょうか?
どのように離婚の準備をしたらよいか適切なアドバイス
を宜しくお願いいたします。
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理想的な状態 |
弁護士を通さず、スムーズに離婚を進めたい。
離婚後、子供と一緒に日本で新たな生活を始めたい。
夏休みや長期の休みには子供を主人に会わせてあげ
たい。
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回答 |
日本での離婚手続もアメリカでの手続も、弁護士の関与なし
に協議離婚にて成立させるという可能性はないと思います。
1 日本での離婚手続
ご相談の案件の場合、日本の裁判所に管轄があるかどうか
がます問題になります。相手方に家庭内暴力等があり、相談者が逃げ出さなければならないような状況であれば、日本の裁判所
も管轄を認めると思います。
次に、日本の裁判所で判断する場合、相談者は、有責配偶者なので、離婚請求権そのものが認めれらない可能性があります。
日本の裁判では、どちらかが単独親権を得ることになりますが、一般的には、女性が圧倒的に有利です。
なお、相手方の意思に反してお子さんとともに日本に帰国した場合、アメリカにおいては親権者誘拐罪が成立する可能性があります。日本では犯罪ではなく、日本にいる限り問題はありませんが、日本国外へ行くことにはリスクがあります。
2 アメリカでの離婚手続
夫婦ともにアメリカに住んでいるので、アメリカに裁判管轄が認められます。手続やどのような結果が得られるかは、アメリカの弁護士に聞くべきです。私は、アメリカの弁護士ではありませんので、説明する立場にはありません。それを前提に、「専門家」の立場を離れて若干申し上げます。
アメリカでは、離婚調停に似た手続で離婚の取決めをするようです。離婚後も共同親権が原則です。子の監護についても、
週の前半と後半をわけて、子が行き来するというような解決になることも多いようです。不倫により離婚請求権が否定されることはないようです。ただし、特に日本人に対しては、出国禁止命令が出やすく、アメリカにて手続をした場合、日本に帰国できない可能性
があります。 |