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弁護士法律相談 No 2003
相談者の情報
女性 28歳 専業主婦 00万 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 29歳 無職 550万 日本
現在の悩み、状況について
主人の不倫相手に慰謝料請求の訴訟をおこしたい。 昨年主人が5か月に及び不倫。10月にその関係は 終了したが、相手は初めから主人が妻帯者であること を知りながら、また途中何度も主人との関係をやめる よう伝えるも止めなかったため、私に与えた精神的苦 痛に対する慰謝料を請求したい。 二人の関係が終わってからも私の過度なストレスわ すぐになくなるわけでもなく、その後妊娠するも流産し、 性感染症までも移されていることが発覚。 この流産や性感染症を移されていることも、慰謝料 請求訴訟の要因となりますか? 要因となる場合は、精神的苦痛に対してでしょうか? 身体的被害に対してでしょうか?
理想的な状態
訴訟にて勝訴したい。
回答
不倫の慰謝料は、不倫により婚姻関係が破綻したこと を理由に請求します。したがって、離婚せず、ご夫婦が 同居している場合、慰謝料請求権は成立しない可能性 があります。仮に成立するとしても、名目的(=少額。数 十万円程度)なものに留まる可能性が高く、訴訟は完全 に費用倒れになります。 流産や性感染症は、おそらく因果関係の立証が難しく、 慰謝料の対象にならないと思います。