弁護士法律相談 No 0548
相談者の情報 |
男性 |
44歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 17 年 |
40歳 |
派遣・パート |
日本 |
現在の悩み、状況について |
裁判に持ち込んで、破綻主義により、離婚したいと思っています。家庭内別居期間も、破綻期間として認められるでしょうか。
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理想的な状態 |
離婚を勝ち取ること。
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回答 |
家庭内別居の期間は、破綻の一要素として考慮はされますが、家庭内別居のみでは破綻と認定されないでしょう
。やはり、破綻の最も有力な指標は、別居の有無です。相談メールからは、すぐに離婚できるかどうかはわかりませんが、離婚の意思さえ固ければ、いずれ離婚することができます。弁護士にお心当たりがなければ、私の事務所にご連絡下さい。
アドレスは、satsukih@xd5.so-net.ne.jpです。
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