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弁護士法律相談 No 0548
相談者の情報
男性 44歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 17 年 40歳 派遣・パート 日本
現在の悩み、状況について
裁判に持ち込んで、破綻主義により、離婚したいと思っています。家庭内別居期間も、破綻期間として認められるでしょうか。
理想的な状態
離婚を勝ち取ること。
回答
家庭内別居の期間は、破綻の一要素として考慮はされますが、家庭内別居のみでは破綻と認定されないでしょう 。やはり、破綻の最も有力な指標は、別居の有無です。相談メールからは、すぐに離婚できるかどうかはわかりませんが、離婚の意思さえ固ければ、いずれ離婚することができます。弁護士にお心当たりがなければ、私の事務所にご連絡下さい。 アドレスは、satsukih@xd5.so-net.ne.jpです。