弁護士法律相談 No 0544
相談者の情報 |
女性 |
32歳 |
働いていない |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 5 年 |
39歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
3週間前より、子供2人を連れて別居中。その後の話し合いもまとまらず、双方同意のもと、1週間前に、私が調停を申立て。争点は親権のみ。高確率で裁判になると考える。主人は知らないが、半年前より、私は別に付き合っている男性がいる。
別居・調停申立て後なら、彼と同居しても大丈夫か(不利にならないか)?
出来るだけ早く一緒に暮らしたいのだが、どのシーンなら適当か、教えてください。
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理想的な状態 |
親権を取り、彼と同居したい。
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回答 |
別居後の不貞は、有責配偶者にはなりませんし、慰謝料請求の対象にもなりません。しかし、別居後に新しい彼と同居を始めると、別居前からの不貞であると推定されます。訴訟になった場合、有責配偶者であると認定されると、離婚自体が認められない可能性があるほか、相談者側が離婚慰謝料を支払う側になります。
離婚の成立を第一に考えるなら、同居は、離婚の成立まで我慢するべきです。また、デートする際にも、写真などをとられないよう、ご注意下さい。
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