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弁護士法律相談 No 0538
相談者の情報
男性 41歳 自営業 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 39歳 働いていない 日本
現在の悩み、状況について
元妻の希望で離婚に応じ離婚は成立しており約3年がすぎていますが離婚時に2人でためていた貯金などの現金は元妻が全額持って行きローンの残っているマンションは元妻がローンの連帯保証人。名義は共同名義のまま現在まで私が住みローンを私が支払ってきました。(離婚時にマンションはいらないという口約束はあり。) しかし、いつまでもこのままというわけにもいかにので近いうちにマンションを売ろうと思ってます。その場合購入価格よりも売却価格が高くなることはなくローンの残りを精算してややプラスになる程度なので共同名義ではありますが妻が持っていった貯金額よりは確実に少ないこともありプラスになった分は全額私のものになるようにしたいのですがそれは可能でしょうか? また、全額もらった場合にはそれに対する税金などがかってくるのでしょうか?
回答
離婚成立から2年以上たっているので、すでに財産分与請求権はありません。 そうすると、不動産の権利は、共有持分の割合に従うのが原則です。すなわち、売却代金からローンや諸費用を控除して、手元に残った金額を共有持分にしたがって分けることになります。 ただし、相手方が同意すれば、相談者が全額を得ることも可能だと思います。その場合、ローンを支払っていたのが相談者であれば、その不動産は実質的には相談者の単独所有なので、贈与税はかからないと思いますが、私は税理士ではないので、正確には税理士にご相談下さい。