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弁護士法律相談 No 0519
相談者の情報
女性 34歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 5 年 37歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
性格の不一致、家庭をかえりみないことで喧嘩となり別居中の夫に子供を渡してしまい、子供は主人の実家に預けられていました。4日後、主人の実家に子供を迎えに行きましたが義父母が暴力を振るい連れて帰ることが出来ず1年になります。 面接は5回しかできておらず、子供は私のことを覚えていませんでした。義母が、私が子供を虐待したという手紙を4度裁判所に送りつけ、調査官の調査なども行われました。子供と離れて10日後に監護者指定を申し立てましたが不調で審判となりました。夫は子供に無関心で、週末だけしか実家に帰っていません。夫からも監護者指定の申し立てがありました。裁判官から「現状で母親に監護者指定を出すのは難しい。 しかし、親権として子供の一生を考えるとこの限りではない。離婚裁判が(他の裁判所で)進んでいるなら監護者審判は指定せず、親権として結論を出し、それまでは面接の条件を整えるように」提案を受けました。 夫は月1回の面接を一度は承諾しましたが、面接時間など再三の審判官の説得にも応じず、最終的には義母が面接に反対し、夫側から「再度監護者の審判を求める。面接は今後一切実施しない。面接調停を別途申したれろ」と言われ、只今審判待ちです。子供にも3ヶ月会えていません。
理想的な状態
虐待の事実はないことを認めさせ、監護権、親権とも私で結審する。離婚後も子供は夫の家族とは一切面接させない。
回答
難しい案件ですね。日本の裁判所は、現状の変更に消極的なので、相談者が監護者として指定される可能性は低いでしょう。 また、監護者として指定される可能性が低い場合、親権者として指定される可能性は更に低いと思います。面接交渉の審判は、申し立てていないのでしょうか。 これも申し立てないと面接交渉の決定を得ることができません。面接交渉を実行して、母子関係を修復しないと、それから先がみえてきません。 弁護士を依頼したほうが良いと思います。弁護士費用が心配であれば、一度、法テラスに相談して下さい。