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弁護士法律相談 No 0513
相談者の情報
女性 33歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 33歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
今年の4月に夫の不倫が発覚しました。 夫とは今のところ離婚の予定はありません。これまでの経過は以下の通りです。今年の春、夫が職場の同僚と不倫していることが解りました。当方、もともと夫の職場で仕事をしておりましたので、不倫相手とは過去に友人関係にありました。昨年1月頃から彼女から夫へのメール(20通/日程度)や深夜の電話、ラブレターまがいの手紙が届くようになり、今年の1〜4月に不倫関係にあったそうです。 不倫関係発覚後、夫は当方との婚姻関係の継続を希望し、不倫相手と離別したようです。なお、不倫相手は既婚者でしたが、その後離婚しました。不倫相手には、7月に、今後いっさい連絡をとらない事、口外しない事、嫌がらせをしない事、それらに違約した場合は慰謝料を支払う旨の誓約書と印鑑証明を提出してもらいました。その際、誓約書を提出したら起訴はしないつもりなこと、慰謝料の請求は考えていないことを口約束程度にメールで話しました。 その後、彼女が共通の友人の前で当方を中傷していることが分ったり、当方に身に覚えのない不倫サークル入会受理等のメール(個人情報が正確に記載されているため唯の迷惑メールとは思えない)が届いたりしました。後者については彼女かどうか証拠はありませんが、他に思い当たる人はありません。彼女に連絡を取ろうとしたところ、メール、インターネットのID、電話番号が変更されており、連絡が取れない状況にあることが分りました。 もし彼女が住所も変え、全く連絡を取れないようになっていた場合、彼女が誓約書に違約した場合の連絡も取れません。そこで、以下の点についてお聞きしたいのです。 1.住所が変わった場合、誓約書と印鑑証明は無効になるか。 2.嫌がらせが彼女だった場合、過去の口約束があるとはいえ慰謝料の請求や起訴をすることは可能か。 3.起訴や慰謝料請求を行いたい場合、どうやって連絡を取るか。 4.彼女に連絡先を不倫の時効までの間明示させることは可能か。ご多忙のところ恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
理想的な状態
不倫相手が反省すること。それがだめなら慰謝料請求。嫌がらせ?の停止。
回答
ご質問にそって、回答いたします。 1.住所が変わった場合、誓約書と印鑑証明は無効になるか。いいえ、なりません。 2.嫌がらせが彼女だった場合、過去の口約束があるとはいえ慰謝料の請求や起訴をすることは可能か。誓約書の内容いかんであると思います。 3.起訴や慰謝料請求を行いたい場合、どうやって連絡を取るか。訴訟を提起する場合、相手の住民票を取得することができます。ただし,最近は個人情報の保護が厳しいので、弁護士に依頼しないと、住民票の取得も難しいかも知れません。なお、住民登録を変更していない場合、探し出せるかどうかは、 実際に試してみないとわかりません。 4.彼女に連絡先を不倫の時効までの間明示させることは可能か。相手が同意すれば可能ですが、そうでなければ不可能です。なお、いわゆる不倫の慰藉料請求は、婚姻が破綻することが請求の条件です。本件では、仮に慰藉料を請求できたとしても、名目的(=低額)なものに止まる可能性が大です。その場合、法的手続は費用倒れになります。