弁護士法律相談 No 0511
相談者の情報 |
女性 |
39歳
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正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 14 年 |
48歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
共働きの夫婦ですが、現在主人は家のローンと光熱費(水道・電気・ガス)以外の費用を一切渡してくれず、残りの十数万の給料は好きに使っているようです。残りの子供の教育費・食費・生命保険・学資保険・被服費などはすべて私持ちで、毎月給料からでは赤字でボーナスでなんとかしのいでいる状態です。よく「生活費を入れてくれない」という言い方をしますが、こういう場合はそれに当てはまりますか?
もし調停に持ち込んだ場合、そういう主張が出来るのかどうかが知りたいのです。
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理想的な状態 |
調停で財産分与を決める場合、妻の寄与度が少しでも上がることを望みます。
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回答 |
共働きの夫婦の場合、財産分与の割合は50%ずつが原則です。生活費を一切入れていない事案ではないので、「生活費を渡さない」という表現は妥当しないと思います。
しかし、生活費の負担が不公平であるのは間違いないので、その点は、調停でしっかり主張しましょう。生活費の不公平を財産分与に反映させるのは難しいかもしれません。その分は、離婚慰藉料で調整するしかなさそうです。
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