弁護士法律相談 No 0500
相談者の情報 |
女性 |
29歳 |
専業主婦 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 3 年 |
30歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
妊娠中に離婚すると産まれた子は夫の方の籍へ入ってしまいますよね。出生届を出すときに子の氏を私の旧姓で出すことは出来ないんでしょうか?
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理想的な状態 |
できれば産まれてからすぐ私と同じ姓を名乗らせたい。夫もそれを願っている。
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回答 |
出生届を遅らせればできるかもしれません。
まず、離婚の際に、相談者が旧姓に戻る必要があります。そして、出生後、子の氏を相談者の旧姓に変更する許可を家庭裁判所に申し立てます。
許可取得後、出生届、当該許可、及び、お子さんの親権者を相談者と指定する旨の届出を提出すれば、お子さんは、相談者の戸籍に入り、お子さんの姓は、相談者の旧姓となります。なお、家裁による上記許可は、3〜6ヶ月かかると思います。
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