弁護士法律相談 No 0488
相談者の情報 |
男性 |
34歳 |
正社員 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 8 年 |
34歳 |
派遣・パート |
日本 |
現在の悩み、状況について |
協議離婚成立後、約1年が経ちます。
離婚時に書面には何も残していません。(養育費のことも面接交渉権のことも
なにも公的な書類はありません。ただし、養育費として自分は毎月4万円送金
しています。)しかし、元妻側の一方的な拒否により離婚後一度も子供に会わ
せてもらえません。電話もつながりません。
先日は子供へのプレゼントまで返送されてきました。この状態で、子供に会わ
せてもらうにはどうすればよいのでしょうか。
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理想的な状態 |
数ヶ月に一度でいいから子供に会わせてもらいたい。
子供へのプレゼントは受け取ってほしい。 |
回答 |
面接交渉の審判を家庭裁判所に申し立てるとよいと思います。審判を申し立てると、家裁は、まず調停に付します。相手方は、子どもが父親に会いたくないと言っていると主張することがありますので、その場合、家裁内での試験的面接交渉を求めるとよいでしょう。試験的面接交渉は、母親は同席せずに行うことになるので、父子関係に問題がないことを立証できます。調停が成立しないと、裁判所が面接交渉の頻度を決めることになりますが、最近は、1〜2週間に1回、1回あたり数時間と定めることが多いと思います。弁護士が必要で心当たりのない場合、私の事務所にご連絡下さい。
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