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弁護士法律相談 No 0485
相談者の情報
女性 32歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 6 年 33歳 自営業 日本
現在の悩み、状況について
夫とは離婚の合意はできています。ただ、彼は親権:夫、監護権:私(妻)を望んでいます。子供に不憫な思いをさせたくないとの気持ちから現在の生活を続けられるように生活費、養育費も今後(子供が成人するまで)払い続けると言っています。 彼から全てを奪うのも可哀想かと思うのですが、しかし本当に親権を渡してしまって大丈夫でしょうか? 現在は週末の1日は親子3人で過ごしています。今は仲良くしていますし、これからも良い人間関係を築きたいと彼は言って、私の誕生日のお祝いなどもしてくれますが、子供が大きくなれば息子を離したくない気持ちになるかも知れない。と心配になります。彼は自分や自分の彼女の我儘で子供を私から連れ去るようなことは200%しないと言っていますが、実に心配です。 また、子供の進学や私の再婚の際に親権者がどれだけの力を持っているのか教えてください。小学校5年までは好きにしていいが、その後は海外の学校で学ばせたいと思っているようで、それは私が再婚しようがしまいが関係なく実行すると言っています。私も子供と一緒に行って欲しいようです。私が心配なことを伝えたら、「お前の満足のいくように公正証書を作ればいい」と言われました。
理想的な状態
彼を親権者にしたまま、内容を骨抜きにできると嬉しいです。彼の要求は"私の再婚相手が今の生活を維持できる経済力を持っていること"と"私の再婚相手が彼の求める教育を子供に与えられる経済力を持っていること"だそうです。 私は、今のところ再婚の予定はありません。どちらかが再婚したら親権を私にする。や、支払いが滞ったら親権を私にする。という条件をつけることは可能でしょうか。家裁の許可が下りる内容でしょうか?
回答
相談者がお子さんを育てるのであれば、親権を彼に譲ってはいけません。後々、トラブルになります。相談者のお考えは、およそ問題外です。なお、20年以上前の実務では、親権、監護権を夫と妻でわけることも行われたようですが、親権、監護権と分離すると、法律行為の度にもと夫の同意が必要となります。 また、もと夫が子どもを連れ去ったときに、法的手続では取り返せない可能性もあります。いずれにせよ、親権監護権の分離は、お考えにならない方がよいと思います。