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弁護士法律相談 No 0478
相談者の情報
男性 39歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 7 年 38歳 派遣・パート 日本
現在の悩み、状況について
結婚して3年くらいで離婚し、別居期間が4年になります。性格の不一致で離婚したいと思っていますが、相手が応じなかったたえに調停をし、当分の間別居するということで合意しました。それ以来もうすぐ3年になり、別居も5年になりますが、これを継続しがたい婚姻の理由というふうに認められて離婚できるか不安です。私自身、不倫もなければ、責められるような理由はありません。
理想的な状態
別居期間が5年くらいで裁判離婚を起こし、離婚したい。
回答
通常、別居期間が1〜2年になれば、婚姻破綻が認められます。 したがって、事実が相談内容のとおりであるとすると、離婚訴訟を提起すれば、離婚が認められると思います。 ただし、離婚理由を「性格の不一致」などとすると、離婚が認められない可能性もあります。一般に、性格の不一致は離婚理由と説明されることがありますが、これは かなりミスリーディングな説明です。 弁護士に依頼するほうがよいと思いますが、お心当たりの弁護士がいなければ、 私の事務所にご連絡下さい。アドレスは、 satsukih@xd5.so-net.ne.jp です。