弁護士法律相談 No 0477
相談者の情報 |
女性 |
30歳 |
働いていない |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 1 年 |
31歳 |
派遣・パート |
日本 |
現在の悩み、状況について |
「お聞きしたい事」
入籍時に相手方から頂いたお祝い金から無断で使ってしまった分(勝手に使ってはいけないと言われている夫の給料からの10万くらいも含む)もらうはずだった私側のお祝い分を請求されています。
別れた場合は支払わなくてはいけないのでしょうか。具体的な状況
同棲を経て、私の性に夫が入ったという形で入籍しました(養子縁組はしていません)。
その時点で色々と軽くもめたのですが・・・式などはせず、近い親族だけのお食事会のみ。
その際に夫側から合わせて100万以上のお祝いを頂き、お礼も済みました。
しかし私の方はほとんど頂いていません。きちんとした形で知らせればお祝いしていただけるとは思いますが、今さら写真を撮って知らせるなどということも出来ません。
(いつ別れるかもわからない気持ちでいるので)
基本的に夫婦間の揉め事の原因は私の生活費のやりくりにあると言われていま
す。特に何かに浪費しているのではないのですが、一般的に生活できる範囲内でで
きません。(今は専業主婦ですが数ヶ月前までは月給10万程度のバイトをして
いました。
自分のお給料から食費・通信費・保険料を支払い、その他は雑費として毎月使い切るという具合です)
そこで問題は、相手方から頂いたお祝いを夫に無断で生活費に当てていたことです。黙って使ってしまったのは申しわけないと思っています。
しかしながら、お祝いは二人のもので使ってはいけないのでしょうか。
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理想的な状態 |
お金を返さずに問題なく生活できたらこのままでいたい。 しかしすでに夫から私への信用は無いに等しいので円満に離婚できるならそれでも良い。気持ち的には揺れている状態です。 |
回答 |
夫は、妻が既に使ってしまったお金を返せと請求することはできません。
そのお金を使わないことが、ふたりの約束事であったとしても、法律上は、請求権は発生しません。
不仲になる理由として、ご相談の事例は、あまりにも些細過ぎると思います。
信頼関係を築けないかどうか、よく話し合った方がよろしいかと思います。
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