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弁護士法律相談 No 0466
相談者の情報
女性 41歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 14 年 42歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
私が家裁に円満調停と婚姻費用の分担の申し立てを行ったが、相手方は一度もることはなく、結局円満調停は取り下げ、婚姻費用分担の審判がでた。これを不服とした相手方は、高裁の抗告下が棄却された。そのためか婚姻費用の分担分月5万円を払うつもりになったようだったが、食事は自分がする分は自分で買っているので、その分を5万から引いて渡すと言われた。婚姻費用は子供、私が相手方と同等の生活をするためのものと思っているので5万円全額もらえると思っているが、この点についてはどうなるか。家裁は家庭内別居していることも知っている。
理想的な状態
5万円全額毎月支払われる
回答
記載の年収を前提とすると、婚姻費用は、月額12〜14万円が相場です。 5万円とは安すぎます。相談内容に記載のない特殊事情があるのでしょうか。或いは、家賃、水道光熱費等を相手方が負担していて、その分を控除したのでしょうか。さて、相手方が食費分を控除して渡すというのは全く理屈になっていません。 相手方は、審判で命じられたとおりの金額を支払う必要があります。 万一、婚姻費用の減額を正当化する理由のある場合であっても、減額するには 改めて審判を取得しなければならず、相手方が一方的に減額することはできません。仮に勝手に減額するようであれば、家庭裁判所から、履行勧告をしてもらうと よいと思います。調停審判を行った裁判所の書記官に相談してみて下さい。