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弁護士法律相談 No 0461
相談者の情報
女性 27歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 4 年 33歳 自営業 日本
現在の悩み、状況について
@別居後・調停申し込み後の交際相手に夫から裁判を申し立てられた。 しかも肝心な夫婦間の裁判は、申し込むといって申し込んでいない。調停は2回行い、不成立となっている。
A住民票をうつしても相手に住所がばれない方法はあるのか
理想的な状態
交際相手への慰謝料請求は認められない。
回答
住民登録を移すと、相手方は、住民票を請求するでしょうから、新しい住所が相手方にわかると思います。新しい住所をわからなくするには、住民登録を移さないことです。離婚案件では、住民登録を移さないこともよくあることです。 夫から交際相手への慰謝料請求を止めることはできません。裁判を申し立てる権利は誰にでもあります。 相談者が慰謝料を支払ってしまうと、夫の交際相手に対する慰謝料請求権は消滅しますが、それでも裁判を続ける方も多くいます。