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弁護士法律相談 No 0451
相談者の情報
女性 34歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 12 年 35歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
私の借金のせいで、離婚を要求されています。1回目の借金は夫のご両親が、立て替えてくださいました。今回は自己破産しています。 今パートにでて、返済しています。金額、650万。離婚には応じてもいいと思っているのですが、親権だけはどうしても渡したくありません。私に非があり、離婚、子供をとられる、では夫も納得できる訳がないと思うので、慰謝料や、返済金額のUP.(借金を返済していた時の利息分等細かく出して、全部返済してほしい)と言ってくると思います。この場合、やはり、親権をとるのは難しいでしょうか?慰謝料は支払わないといけないのでしょうか?
理想的な状態
夫と離婚、子供の親権、監護権の確保、分割での借金の返済。
回答
親権(含む監護権)は、女性有利、子どもとの同居親有利です。 どちらの親がより経済力があるかは、原則として、あまり関係はありません。 また、小学校高学年になっているので、お子さんたち自身の意思も大事でしょう。しかし、相談者には、問題もあります。 多重債務や自己破産の場合、借金の存在それよりも、そのような状態を引き起こした、自己管理能力の欠如が問題であると思います。 親権を確保したいとのことであれば、別居の際にお子さんたちを連れて出ること、次に、多重債務の原因となった行動を制御することです。借金を作った原因が書いていないのでわかりませんが、例えば、パチンコであれば、パチンコを辞めることです。 次に、親権を獲得するために、月々の返済額を多くすると、お子さんたちの生活に悪影響があるのではないでしょうか。相談者がお子さんたちの監護をするとしたら、 その分費用がかかるので、逆に、月々の返済額を減らさなければならないと思います。最後に慰謝料を支払うべきかどうかは、相談内容からはわかりません。お子さんたちの生活を優先して考えるなら、慰謝料は拒否するべきだと思います。