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| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 34歳 | 正社員 | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 1 年 | 38歳 | 正社員 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 会話も性生活も無く今後一緒に暮らしていくのが難しくなったため、こちらから離婚を持ちかけました。夫には当初別れる気もなかったようですが、説得の後夫が家を出ていきました。貯蓄について聞かれたので、金額を知らせたところ、突如相手側の弁護士から「通知書」なるものが届きました。相手の言い分としては、夫の収入が生活費で、私の収入が貯蓄、だから一緒に生活していた間の源泉徴収を通帳を全て開示しろ、しなければ法的手段に訴える、との内容でした。そもそも、これに応じる必要があるのでしょうか?また、争う気はないのですが、こちらも弁護士などに御願いしたほうが良いのでしょうか。また、先方のリクエストに応じる場合、現時点ではなく同居していた時まで、という期間にすることは可能でしょうか?離婚届はすでに先方へ送っているのですが、この問題が片付かないと出さないと言われています。 | |||
| 理想的な状態 | |||
| まず、一刻も早く離婚届を出して離婚を成立させたい。私の収入等とは関係なく、二人で築いた貯蓄のみをシェアしたい。また、結婚当初に自分が出した初期費用(敷金礼金家具代等)についても半分返してもらいたいのと、相手の暴力によって損じた家の修繕費用は全て負担してもらいたい。 | |||
| 回答 | |||
| 財産分与の対象は、婚姻同居開始後、別居までに増加した財産です。 夫名義か妻名義かは問いません。妻名義の収入も婚姻財産となります。したがって、夫の弁護士の開示要求は妥当であると考えます。以上は、弁護士に依頼してもしなくても同じです。 次に結婚当初の初期費用や家の修繕費用は難しいと思います。 これらは、財産分与の分与割合や離婚慰謝料で考慮するべきことで、それ自体の返還請求権は成立しません。相手が弁護士に依頼しているのであれば、財産分与等の問題が解決しなければ離婚は成立しないと思います。 | |||















