弁護士法律相談 No 0437
相談者の情報 |
女性 |
38歳 |
派遣・パート |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 11 年 |
40歳 |
正社員 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
半年前に子供を連れて相手が家を出てしまい、その後夫婦関係の調停をしましたが、調停が不成立となり、裁判になりそうです。相手が子供を連れて行ったまま渡さないので、主に争点は子供の親権になります。ところが、私には多額の借金があり、自己破産を考えざるを得ない状況です。この場合、親権を取ることは難しいでしょうか。借金の主な原因は、相手が生活費をあまり家に入れてくれなかったことが原因です。
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理想的な状態 |
借金を整理して、子供を引き取りたい。 |
回答 |
親権は、女性有利、子どもとの同居親有利です。子どもとの同居期間が長くなれば、男性側が親権を得る可能性がそれだけ高くなります。
経済的な問題は、原則として、親権とは別の問題ですが、自己破産を考えるほどの
状況ということであれば、経済的な問題というよりも、自己管理ができない面が問題になりそうです。借金の原因が相手方にあるとしても、自己管理の面でやはり問題があることは否めません。
以上、相談者が親権を得るのは容易ではありません。離婚訴訟に慣れた弁護士に
依頼するのがよいと思います。弁護士費用を用意するのが難しければ、お近くの法テラス(旧:法律扶助協会)に相談するのがよいと思います。
なお、破産のために依頼した弁護士に離婚手続を追加して依頼するよりも、離婚手続を依頼した弁護士に破産を追加して依頼するほうがよいと思います。
なぜなら、自己破産手続は、弁護士であれば誰でもできる程度の手続だからです。 |