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弁護士法律相談 No 0434
相談者の情報
男性 30歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 3 年 31歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
別居しこちらから離婚調停を起こしたところ、相手から円満調停と婚姻費用請求がきました。現在調停中です。 今回は調停そのものではなく、別居のため現在私が実家に戻っているものの、部屋がなくまた実家の負担にもなるため引越しをしようと思ったところ、マンションの購入を考えるようになりました。 この場合、離婚前に購入してしまうと財産分与の対象になるのでしょうか? @頭金を自分名義の貯金から拠出(貯金は各々名義であり)した場合 A頭金を他借入金、もしくはなしで全ローンにて購入した場合 で財産分与に影響があるのでしょうか? 教えていただければ助かります。
理想的な状態
仮に私が主名義になるとまずいのであれば、親名義で購入し私が連帯保証になるなど、一定の手段はないのでしょうか?
回答
財産分与は、通常は、別居時の婚姻財産を分与します。 したがって、別居後にマンションを購入しても、婚姻財産とはなりません。ただし、相手方がマンションも婚姻財産であると主張する可能性もありますが、裁判所が、この主張を採用する可能性は低いと思います。仮に採用しても、正味の価格は、売却予想価格からローン残高を控除した金額なので、大きな金額にはなりません。   また、別居時にあった預金をマンションの頭金に使った場合でも、別居時の残高を基準に財産分与を計算することになります。以上から、親名義にする必要はないと思います。