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弁護士法律相談 No 0422
相談者の情報
女性 48歳 働いていない 日本
配偶者の情報
結婚 25 年 55歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
結婚はしたくなかったが親孝行のため結婚した。が、元々同性愛なので女性と付き合っています。病弱で心臓を患っていますが、彼女と別れなければ医療費は一切出さないと言われました。現在医療費は彼女が出しています。その為自己破産にさせてしまいました。主人は子供の学費のみ出してくれていますが生活費はありません。
理想的な状態
とにかく離婚してくれることです。 子供に安心して暮らしてゆけるだけの生活費を渡したいです。そして彼女に少しでもお金を返したいと思います。
回答
相手が離婚に応じなければ、裁判離婚しかありません。現在の家裁実務は、実質的破綻主義(婚姻が破綻していれば、離婚を認める)なので、時間がかかっても、最終的には離婚することができます。 ご相談の事例では、離婚が成立するまでの間の、相手方が相談者に支払うべき生活費(婚姻費用)は、月額14〜16万円です。離婚成立後、お子さんが20歳になるまで相手方が支払うべき養育費は、月額6〜8万円です。 婚姻費用や養育費を任意に支払わない場合、裁判をする必要があります。 弁護士が必要であるが、費用が負担できない場合、法律扶助協会に法律扶助の申請をして下さい。