弁護士法律相談 No 0420
相談者の情報 |
女性 |
58歳 |
自営業 |
日本 |
配偶者の情報 |
結婚 27 年 |
52歳 |
自営業 |
日本 |
現在の悩み、状況について |
2年まえに、15年ほど前から付き合っていた女性との浮気が判りその後も違う女性との浮気、浮気を、やめるからとの約束を判っただけでも3度裏切られ今まで信じていた夫を信じられなくなり もう、夫についていけない心情
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理想的な状態 |
離婚し、生活費等慰謝料を請求したい。 |
回答 |
まとまった財産がなければ、離婚よりも別居の方が経済的に有利です。
別居後離婚成立までは、相手方は、相談者に対し、生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。離婚すると、相手方には生活費の支払い義務はありません。
裁判所の使用している算定表によると、相手方の支払うべき生活費は、月額6〜8万円です。
婚姻期間が長いので、離婚する場合、慰謝料は1000万円は支払ってもらいたいところですね。
なお、別居後、相手から離婚請求があると、法律上これを拒否するのは困難です。
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