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弁護士法律相談 No 0403
相談者の情報
女性 27歳 派遣・パート 日本
配偶者の情報
結婚 2 年 31歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
主人が浮気をしています。 証拠はまだ、揃ってはいませんが離婚を考えています。(言葉の暴力もあります。) もちろん、私が今感じてる苦しみを主人にも!と思って、慰謝料をもらえるだけ請求するつもりです。 しかし、私は結婚前に付き合ってた彼氏のせいで借金をしていました。 主人は車を売って、完済してくれました。結婚後、生活費に困りまた借金をしてしまいました。主人の名義で借りています。 慰謝料を請求するにあたって、結婚前・結婚後の借金の分は慰謝料から引かれるのでしょうか?
理想的な状態
借金は、私の買い物は一切していない為、せめて半分は負担してもらいたい。 結婚前の借金については、返したくない。慰謝料を300万円くらいもらいたいのですが・・・。
回答
結婚前の借金について、法律的には、返還する義務はありません。 借金が夫名義であれば、相談者には、原則として、返還する義務はありません。 「せめて半分は」とありますが、意味がわかりません。上記のとおり、相談者には 支払う義務はなさそうです。 相談の事例では、慰謝料は、100〜400万円程度でしょう。300万円は、相場の範囲内であると思います。 浮気を否定されると争いになるので、浮気の間接証拠をとっておきましょう。 なお、興信所のHPなどでは、浮気の直接証拠をつかまないと慰謝料が請求できないかのように記載されていますが、このような記載は不正確です。 親権は、助成有利、子どもとの同居親有利です。お子さんを連れて別居をしてから、離婚の手続を始めるのが一般的です。