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弁護士法律相談 No 0384
相談者の情報
男性 45歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 13 年 40歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
離婚後の財産分与で協議中ですが、8年前に購入した車購入資金(300万)を「嫁母より贈与されたお金で固有財産、返済して」を切り出されました。通帳・生活のやり繰りを全て嫁に任せていた為、当時の貯金状態が曖昧です。嫁は母親、姉妹と生前贈与?頻繁に貸し借りもしています。
理想的な状態
車購入後も毎年嫁の家族旅行で活用していた。車の現在価値での分与が妥当で ある。
回答
相手方の母が、車の購入資金を出したのであっても、借用証を作成するなど返済する意思が明示されていない限り、法律上は、贈与であると思います。 既に履行された贈与は、返還する必要はありません。義母が購入資金を出したことを理由に車が義母の所有だとしても、車を返還すればたり、資金を返還する必要はありません。なお、既に費消したお金が「固有財産」というのは、法律的な理由になっていません。場合により、車が固有財産ということはあるかも知れません。