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| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 24歳 | 専業主婦 | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 2 年 | 28歳 | 正社員 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 夫とはできちゃった婚で、妊娠がわかったと同時に借金が発覚し、籍を入れる前に私の両親に借りて一度整理したはずなのに結局整理できておらず、現在個人再生中。姑との関係も結婚当初から悪く、限界を感じたため現在別居中です。 夫は離婚届けにサイン済みなのですが、養育費をもらいたいので、養育費の約束をつけてから提出したいと思っています。しかし、今のところ払う気はないと言われています。個人再生中ではありますが払える能力はあります。早く縁を切ってしまいたい気持ちもあるのですが、子供の将来を考えるといくらかはもらっておきたいと考えています。 | |||
| 理想的な状態 | |||
| 養育費の支払いを了承してもらい公正証書にしておきたい。その語離婚届けを提出。 | |||
| 回答 | |||
| 養育費は、記載の年収を前提とすると、月額で、6〜8万円です。 この支払いを約束させるには、公正証書と調停のどちらかになると思いますが、調停の方が明確に優れています。 調停は、双方の言い分を聞くので、その後の履行が、公正証書よりも確実です。 任意の履行をしない場合、家庭裁判所による履行勧告の制度もあります。 また、話合いがまとまらない場合、最終的には、裁判所が支払うべき養育費の額を決定します。公正証書よりも調停のほうが手間がかかりますが、これから長期間にわたって支払ってもらうので、手間を惜しむべきではありません。 調停は、弁護士なしでも十分に可能です。 なお、裁判所が養育費の決定をするには、離婚判決と同時にするか、離婚成立後 に養育費の審判を申し立てることになります。養育費の決定の後に離婚を成立させるのであれば、離婚調停を申し立てて、その調停の中で養育費を決める必要があります。 | |||















