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弁護士法律相談 No 0335
相談者の情報
男性 25歳 正社員 日本
配偶者の情報
結婚 9ヶ月 22歳 働いていない 日本
現在の悩み、状況について
現状:妻の妊娠が発覚したため入籍しましたが、妻は妊娠中にもかかわらず、遊びに行ったり、家に友人を連れてきたりしていました。確証はないのですが、それが男のようです。付き合っていたときも、前の彼氏と5泊の旅行に行っていました。(このことは確証はあります。)また自分の給料が当時28万あり、こづかいとして自分は3万もらってましたが、のこり25万でも毎月足りないといいます。(家賃3万、公共料金は2万、検診費用5千)食料品などは必ず自分も一緒に買い物をしていたので、自分が出していました。それで残らないのがおかしいと思い、聞いてみても知らないの一点張り。家計簿をつけろといっても絶対つけませんでした。またよく嘘をつくので、不信感が膨れ今別居状態でお互いの実家で暮らしています。そして子供についても自分の子供ではない可能性があるので、DNA鑑定をします。 悩み:こちらは離婚を要求していますが、慰謝料は払いたくないです。また養育費についてもDNA鑑定の結果次第と思っています。妻の不貞行為の確固たる証拠がない場合は、やはり慰謝料などは払わないといけないのでしょうか。
理想的な状態
現在別居していますが、生活費など何も相手には渡していません。自分としては向こうに非があると思いますが、法律上では自分が養う義務があるので、難しいと思いますが、慰謝料など、費用は一切かけたくないです。
回答
お子さんが相談者の生物学的子でない場合、相談者は、嫡出否認の訴えを提起することができます。ただし、提訴期間は、お子さんの出生を知った日から1年間です。この期間を過ぎると、仮に、お子さんが相談者の生物学的子でないとしても、法律上の親子関係を否定することはできません。 次に別居しているようですが、お子さんはどちらと一緒にいるのでしょうか。仮に相手方と同居している場合、親権の取得も、お子さんを引き取ることも、実現する可能性は低いと思います。 相手方がお子さんを養育しているとして、相談者は、養育費を支払う義務があります。前記の提訴期間が経過してしまうと、DNA鑑定で、相談者の生物学的子でないとしても、養育費を支払う義務があります。 最後に慰謝料ですが、相手方の言い分がわからないので、判断できません。仮に、 相談者が推測しているように、不倫の事実あれば、慰謝料はお互いに請求できないか、若しくは、相談者が相手方に対して、請求することができます。