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弁護士法律相談 No 0330
相談者の情報
女性 40歳 派遣・パート 日本
現在の悩み、状況について
離婚して3年になります。離婚時に子供の親権を父親とされてしましました。 (実際に子供と生活を全て母親の私がしています)養育費も一切うけておりません、子供の面倒も一切しておりません。離婚時に、親権を父親にしないと、子供と同居する事はさせないと言われ、(他にも事情がありますが)子供と離れたくなかったので、相手のゆうがままに(裁判をおこす費用時間もなく)親権を譲ってしまいましたが、3年たったいま、子供の為にも親権を母親に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
理想的な状態
親権を、母親の私に変更してもらいたい。
回答
親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者変更審判の申立てをする必要があります。ご相談のような事実関係であれば、変更が認められる可能性があるように思います。 審判(裁判の一種)の申立ては、難しくありません。また、家庭裁判所が事実関係の調査を行うので、ご自分で調査する必要もありません。戸籍、印鑑、申立手数料を持って、裁判所に相談に行くとよいと思います。 ただし、相手方が親権者変更に正式に反対すると、難しいケースになる可能性もあります。 その場合、弁護士に依頼した方がよいかも知れません。