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弁護士法律相談 No 0316
相談者の情報
女性 29歳 専業主婦 日本
配偶者の情報
結婚 1 年 30歳 正社員 日本
現在の悩み、状況について
8ヶ月前より夫の様子がおかしく、問い詰めた所、最近になって同僚との浮気を認めました。交際期間は5ヶ月くらい、不貞行為は1回だけのようです。相手の女性とも電話で話をしましたが、不貞行為を認めています(不貞行為の証拠はありません) 本当に不貞行為は1回だけのようで、主人もかなり反省しているので、今回は離婚せず様子を見ようかと思っています。 1、相手の女性は30歳、年収は300万位だと思います。小額でもいいので慰藉料が欲しいです。可能でしょうか? 2、主人と不倫相手に念書を記載してもらおうと思ってますがどのように書いてもらったら良いでしょうか? 3、念書を書いてもらう際の注意事項はありますか?
理想的な状態
主人と相手の女性は同じ職場なので、仕事関連以外は今後交際を断ち切ってもらう。約束を守れない場合は離婚、慰藉料が欲しい。
回答
いわゆる不倫の慰謝料は、不倫による婚姻破綻を原因とする慰謝料請求です。相手を許す場合については、慰謝料請求権は発生しないか、発生しても低額(50〜100万円程度)かのいずれかでしょう。 念書を書かせる際には、慰謝料と交際をやめることのどちらに主眼をおくかで内容が変わってくると思います。 交際を止めさせることに主眼があるのであれば、例えば、夫を甲、妻を乙、愛人を丙として、 1 甲及び丙は、甲が妻帯者であるにもかかわらず、これを知った上で不倫をしたことを認め、今後、一切交際をしないことを誓約する。 2 前項に違反した場合、甲及び丙は、乙に対して、連帯して、慰謝料金●万円を直ちに支払う。 という形になると思います。慰謝料を支払わせることを主眼に置くのであれば、 1 甲及び丙は、甲が妻帯者であるにもかかわらず、これを知った上で不倫をしたことを認め、丙は、これの慰謝料として、乙に対し、●年●月●日までに金●万円を支払う。 2 甲は、乙に対し、前項の債務を連帯して負担する。 3 甲及び丙は、今後一切交際しないことを誓約する。 4 前項に違反した場合、甲及び丙は、乙に対して、第1項の慰謝料とは別に、連帯して慰謝料金●万円を直ちに支払う。とし、場合により3、4項を削る形になると思います。