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| 相談者の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 女性 | 32歳 | 派遣・パート | 日本 |
| 配偶者の情報 | |||
| 結婚 2 年 | 30歳 | 正社員 | 日本 |
| 現在の悩み、状況について | |||
| 現在調停中で夫がわから申したてられました。夫は弁護士をたてています。財産分与として250万要求されています。私の預金が現在500万ぐらいありますが、夫には隠していました。弁護士に預金額をしらべられたのでしょうか? この預金の中には婚姻前の預金も含まれていますが、裁判になったらどのように調べるのですか? そして私の退職金もふくまれてます。退職金は私が婚姻前10年間働いた報酬としてもらったものなので払いたくないんですが? 財産分与をあまり払わなくていい方法はないのでしょうか? 子供もいて育てていかなければならないのではらいたくないです。 | |||
| 理想的な状態 | |||
| 払いたくない | |||
| 回答 | |||
| 結婚前の預金や退職金は、婚姻財産ではなく、特有財産なので、財産分与の対象とはなりません。 反対に、慰謝料、婚姻費用(生活費)や養育費を請求してみたらどうでしょうか。 調停になっているのであれば、調停委員に慰謝料等の相場を聞いてみたらよいと思います。 また、相手方の弁護士が相談者名義の預金を既に調査している可能性もあると思います。婚姻同居開始時の残高(=特有財産)を示して、預金が財産分与の対象とならないことを主張したらよいと思います。 なお、預金の開示を求められているとしたら、預金等資産や収入についての相手方の開示と同時でなければ応じないと言うべきです。この点については、調停委員から強く言われても、同時開示を曲げてはいけません。 | |||















